傷害保険の保険料が支払われるケースと支払われないケース

2022/09/12 コラム

ケガや事故を対象にした傷害保険ですが、範囲が広く何が対象で何が対象外なのか曖昧になっている方も多いのではないでしょうか。
傷害保険への加入を検討している方は、傷害保険の対象となるケースを把握しておくことが大切です。
そこで今回は、傷害保険の保険料が支払われるケースと支払われないケースをご紹介していきます。

▼傷害保険の保険料
■支払われるケース
冒頭でも説明したように、傷害保険はケガや事故が対象の保険です。
しかし、全てのケガや事故に対して保険料が支払われるわけではなく、傷害保険の適用となる条件が設けられています。
傷害保険で保険料が支払われるのは、急激性・偶然性・外来性に当てはまるケースのみです。
例を挙げると、スポーツ時や交通事故によるケガなどが傷害保険の対象となります。

■支払われないケース
先ほど挙げた「急激性・偶然性・外来性」の条件に当てはまらない場合は、傷害保険に加入していても保険料は支払われません。
例を挙げると、次のようなケースは傷害保険の適用外となります。

・食中毒
・疲労骨折
・持病が原因のケガ
・自然災害などが原因のケガ
・飲酒運転などによるケガ
・靴擦れ
・旅行先での紛争・戦争などによるケガ
・ロッククライミングなどの危険が伴うスポーツによるケガ

▼まとめ
傷害保険は、ケガや事故が対象の保険です。
中でも「急激性・偶然性・外来性」に該当している場合のみ保険が適用されるので、それ以外のケガは保険料が支払われません。
弊社では保険に関するアドバイスも行っていますので、お困りの際は気軽にご相談ください。