認知症による資産凍結ってどういうこと?
人生100年と言われる今、認知症を患う方が増えています。
そこで今回は、認知症による資産凍結について見ていきましょう。
▼認知症で資産凍結になる理由
認知症を発症した場合、資産凍結が行われるのには理由があります。
▼認知症とは
認知症とは脳の機能が衰えることによって記憶力が低下したり、これまでやれていたことができなくなる病気です。
発症のメカニズムはいまだにはっきりとはわからず、治療薬もありません。
そのため、進行を遅らせる投薬治療と同時に、できるだけ脳を働かせるような日常生活を送る対処療法がとられます。
▼資産凍結とは
資産凍結とは、銀行側による判断で預金口座を使えなくする措置のことです。
最もよく知られているのは、預金口座の持ち主が亡くなられた場合ではないでしょうか。
亡くなられたことによって「本人の意思で預金を引き出すわけではない」という理由から、資産凍結が行われます。
これを解除するには、しかるべき手続きを踏まなければなりません。
▼認知症が資産凍結につながる理由
認知症の症状は人によって異なりますが、脳の機能の衰えにより、正常な判断ができなくなります。
そのため、話の内容がコロコロ変わったり、意思の疎通がうまくいかないこともしばしばです。
金融機関としてはたとえご本人のお金であっても、話のつじつまが合わない場合はお金の引き出しを拒否します。
そのお金が、詐欺などの犯罪にかかわるのを恐れるからです。
家族が付き添っていても、「認知症ではないか」と金融機関側が疑いを持った時には、資産凍結がなされます。
▼資産凍結されないための準備を
いったん資産凍結がされると、解除するにはさまざまな手続きが必要です。
そのため、まだご本人に判断能力があるうちに、認知症になった際の支援者を決めておきましょう。
この支援者のことを「任意後見人」と言い、任意後見契約によって資産の管理を任せることができます。
▼まとめ
認知症を発症してしまうと、ご自身のお金であっても預金を引き出せない資産凍結が行われることがわかりました。
長い人生、いつ認知症を発症するかわからないだけに、あらかじめ準備をしておく必要がありますね。
横浜を拠点とする弊社では、認知症による資産凍結のお悩みを承ります。
お困りの際は、弊社スタッフにご相談ください。