不動産売買契約で売主に必要なものは?
不動産の売買契約の際、売主の方は何が必要なのかご存じでしょうか?
初めて契約を結ぶ方にとっては、何を用意すればいいか分からないですよね。
そこで今回の記事では、不動産売買契約において売主に必要なものを紹介します。
▼不動産の売買契約で売主に必要なもの
■名義人の実印
不動産売買契約書への押印に必要です。
認印でもよしとする不動産会社もありますが、より安全性を高めるために実印のみとする不動産会社が多いようです。
■名義人の印鑑証明書
名義人の印鑑証明書は、3ヶ月以内に発行したものを用意します。
マイナンバーカードを持っている方は、コンビニエンスストアでの発行が可能です。
■収入印紙
売買代金に応じた収入印紙を用意します。
・500万?1,000万円以下の場合:5,000円
・1,000万?5,000万円以下の場合:10,000円
・5,000万?1億円以下の場合:30,000円
・1億?5億円以下の場合:60,000円
なお収入印紙の代金のみを用意すれば良い場合もあるので、確認しましょう。
■本人確認書類
本人の写真付きの証明書が必要です。
個人の場合は運転免許証・パスポートなど、法人の場合は登記事項証明書・印鑑証明書などを用意します。
■登記済証または登記識別情報通知
不動産を所有していることを証明するため、登記済証または登記識別情報通知を用意します。
登記識別情報とは、平成17年から定められた制度です。
登記簿識別情報のない不動産の場合は、登記済証を用意しておきましょう。
■仲介手数料の半金
仲介手数料は、売買の金額により異なります。
通常契約時に買主から受け取った手付金から支払うことが多く、現金を用意しなくても良い場合がほとんどです。
不動産会社に確認してみましょう。
■固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、固定資産税の納税額の確認のために用意します。
ただし不動産会社によっては必要ない場合もあります。
■まとめ
不動産の売買契約では、売主は以下の書類を用意しなければなりません。
・名義人の実印
・名義人の印鑑証明書
・収入印紙
・本人確認書類
・登記済証または登記識別情報通知
・仲介手数料の半金
・固定資産税納税通知書
なお用意するものは不動産会社により異なるため、事前に確認が必要です。
ファイナンシャルゲートキーパー株式会社では、不動産に関するお悩みも承っております。
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