不動産売買には消費税はかかるの?
不動産売買における消費税の有無についてご存じでしょうか?
なかには、詳しく知っておきたいという方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、不動産売買で消費税がかかるものについてご紹介します。
▼不動産売買で消費税がかかるもの
不動産売買において、消費税がかかるものは主に以下の4つです。
■仲介手数料
不動産を売買する際、一般的には不動産会社に仲介を依頼します。
契約が成立した際には、不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりませんが、この仲介手数料には消費税がかかります。
■住宅ローンの手数料
不動産の購入に住宅ローンを利用する場合は、住宅ローンの契約にかかる事務手数料に消費税が課されます。
また不動産売却の代金で住宅ローンの返済を行う場合の手数料も同様です。
■司法書士に支払う手数料
不動産の売買では、所有権の移行を証明するため抵当権抹消の手続きを行います。
この手続きを司法書士に依頼した場合の手数料は、消費税の対象です。
■課税事業者による建物の売買
建物を不動産会社などの課税事業者が売買を行う場合は、売却代金に消費税が課されます。
例えば、中古住宅の売却の際、不動産業者が買い取って売却する場合に消費税がかかるのです。
一方、個人の売買を不動産業者が仲介する場合は、消費税は課せられません。
▼まとめ
不動産売買に消費税がかかるのは、以下の4つです。
・仲介手数料
・住宅ローンの手数料
・司法書士に支払う手数料
・課税事業者による建物の売買
そのため、事前にどういったものが消費税の対象となるのか確認しておくことが大切です。
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